○矢巾町パブリックコメント実施要綱
平成28年12月13日
告示第138号
(目的)
第1条 この告示は、町民等の意見及び提言を積極的に町政に反映させるとともに、透明で開かれた町政を目指し、町民等への説明責任を果たすため、パブリックコメントに関する基本的事項を定めることを目的とする。
(1) パブリックコメント 町の基本的な政策等の形成の過程においてその趣旨、内容その他必要な事項を開示し、広く町民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、寄せられた意見等に対する町の考え方を明らかにすることをいう。
(2) 実施機関 町長(矢巾町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年矢巾町条例第9号)第1条に定める上下水道事業における上下水道管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会、附属機関及び附属機関に準ずる機関をいう。
(3) 町民等 次に掲げるものの総称をいう。
ア 町の区域内に住所を有する者
イ 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体(代表者又は管理人の定めがあるものに限る。以下同じ。)
ウ 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 町の区域内に存する学校に在学する者
オ 町に納税義務を有する者
(対象)
第3条 実施機関は、次に掲げる政策等について、パブリックコメントを行うものとする。
(1) 総合計画その他町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における政策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(2) 町の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(3) 町民等の権利を制限し、又は義務を課す等町民等に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃(地方税の賦課徴収、分担金、使用料、負担金及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(4) その他実施機関が特に必要と認めるもの
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、パブリックコメントを実施しないことができる。
(1) 緊急を要すると認められる場合
(2) 意見聴取の手続き等が法令により定められているもの
(3) 実施機関に裁量の余地が少ないもの
(4) 政策等の性質上又は軽微な改定等パブリックコメントに適さないもの
(5) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に係るもの
(公表)
第4条 実施機関は、政策等を形成しようとするときは、最終的な考え方を明らかにする前の適切な時期に、当該政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等当該政策等の案を理解するために必要な資料を併わせて公表するよう努めるものとする。
3 前項の規定による公表は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
(1) 町ホームページへの掲載
(2) 政策等の担当課における閲覧
4 実施機関は、前項各号に定めるもののほか、必要に応じ、広報誌へ掲載、報道機関への情報提供その他の方法を活用し、公表の周知に努めるものとする。
5 実施機関は、第1項の規定による公表を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。
6 実施機関は、第2項の規定による公表を行うときは、政策等の案及び資料が相当量である場合又は複雑な場合は、政策等の案及び資料の入手方法を明らかにした上で、政策等の案及び資料を要約して公表することができる。
(意見等の提出)
第5条 実施機関は、政策等の案を公表した日から、原則として30日以上を目安として意見等の提出期間を定めるものとする。
2 意見等の提出は、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) 電子メール(町ホームページへの投稿を含む。)
(2) ファクシミリ
(3) 郵便
(4) 実施機関が指定する場所への書面による提出
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
3 意見等の提出を行う町民等は、下記の事項を明らかにするものとする。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、代表者の氏名及び名称、事務所又は事業所の所在地)
(2) 町に住所を有しないものにあっては、勤務先又は通学先等
(意見等の処理)
第6条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、政策等の考え方を明らかにするものとする。
2 実施機関は、前項の規定により対象政策等についての考え方を明らかにするときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を公表するものとする。ただし、矢巾町行政情報公開条例(平成11年矢巾町条例第1号)第9条に規定する行政情報を公開しないことができる場合に該当するものについてはこの限りでない。
3 実施機関は、パブリックコメント手続きにより対象事案を修正したときは、その修正の内容を公表するものとする。
(意思決定過程の特例)
第7条 実施機関は、パブリックコメントに準じた手続きを経て策定した答申等の内容に沿って、政策等の形成を行うときは、パブリックコメントを行わないことができるものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。