○矢巾町上下水道課文書管理規程
平成31年4月1日
上下水管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、矢巾町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年矢巾町条例第9号)第1条に規定する上下水道事業に係る文書の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書取扱)
第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、常に整備して事務能率の向上に努めなければならない。
(文書事務の統轄)
第3条 上下水道課長は、文書及びこれに附随する物品の収受、発送及び配布並びに完結文書の保存等の事務を統轄する。
(文書取扱いの準用)
第4条 この規程に定めるものを除くほか、文書の取扱いに関しては、矢巾町文書管理規程(平成12年矢巾町訓令第4号)の例による。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。