○矢巾町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月16日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長(矢巾町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年矢巾町条例第9号)第1条に定める上下水道事業における上下水道管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項の条例で定める額は、零とする。

2 開示請求を行い、文書又は図画の写しの交付を受ける者は、規則で定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 開示請求を行い、電磁的記録の開示を受ける者は、当該電磁的記録の種別に応じ、規則で定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関が、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問をする機関は、矢巾町行政情報公開条例(平成11年矢巾町条例第1号)第15条に規定する矢巾町行政情報公開・個人情報保護不服審査会とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(矢巾町個人情報保護条例の廃止)

2 矢巾町個人情報保護条例(平成17年矢巾町条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の矢巾町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条第1項及び第2項に規定する開示の請求、第25条第1項に規定する訂正の請求、第33条第1項に規定する利用の停止、消去又は提供の停止の請求及び第41条第1項に規定する是正の申出に関する処分については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に旧条例第38条第1項の規定による矢巾町行政情報公開・個人情報保護不服審査会にされた諮問であって、この条例の施行の際、当該諮問に対する答申又は同条第3項の規定による裁決がされていないものは、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)が保有していた同条第1号に規定する個人情報で公文書に記録されているものをこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は職員であった者

(2) この条例の施行前において旧条例第9条第2項の委託を受けた事務に従事していた者

(3) この条例の施行前において旧条例第9条第2項の指定管理者に係る個人情報を取り扱う事務に従事していた者

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(矢巾町行政情報公開条例の一部改正)

7 矢巾町行政情報公開条例(平成11年矢巾町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

8 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年矢巾町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

矢巾町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月16日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)