○矢巾町表彰委員会設置要綱
令和6年4月1日
告示第33号
(設置)
第1条 この告示は、町長の表彰に関する事項を調査し、その適正を図るため、矢巾町表彰委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、矢巾町名誉町民に関する条例(平成4年矢巾町条例第1号)、矢巾町表彰規程(平成8年矢巾町訓令第7号)及び矢巾町町民栄誉賞表彰規程(平成18年矢巾町訓令第1号)に基づく案件について調査及び協議し、その結果について町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 農業分野において知識及び経験を有する者
(2) 商工業分野において知識及び経験を有する者
(3) 福祉分野において知識及び経験を有する者
(4) 副町長
(5) 教育長
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員長は副町長をもって充て、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(謝礼)
第6条 町長は、会議の出席者に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。