○矢巾町コミュニティ施設物価高騰対策支援事業実施要綱

令和8年1月30日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域コミュニティ組織の管理する施設の維持管理費が物価高騰の影響を受けていることに対する支援を行うため、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、コミュニティ施設物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「地域コミュニティ組織」とは、矢巾町行政区設置条例(令和5年矢巾町条例第28号)に定める行政区を区域として活動する矢巾町コミュニティ条例(昭和55年矢巾町条例第18号)第3条第1項に規定するコミュニティ組織をいう。

(給付対象者)

第3条 支援金の給付対象者は、令和7年度において、矢巾町コミュニティ活動交付金交付要綱(令和6年矢巾町告示第34号)の規定に基づくコミュニティ活動交付金の交付を受けた地域コミュニティ組織とする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号ごとに算出した額を合算した額とする。

(1) 自治公民館管理運営費 給付対象者が管理(2以上の地域コミュニティ組織が共同で管理している自治公民館については、令和7年度において、コミュニティ活動交付金のうち自治公民館管理運営費の交付を受けた地域コミュニティ組織)する自治公民館1棟につき2万円とする。

(2) 防犯灯維持管理費 給付対象者が、令和7年9月請求分の電気料を負担している防犯灯の数ごとに、次の表に掲げるとおりとする。

防犯灯の数

支援金額

1基以上25基以下

1,000円

26基以上50基以下

2,000円

51基以上75基以下

3,000円

76基以上

4,000円

(給付の申入れ)

第5条 町長は、給付対象者に対し、矢巾町コミュニティ施設物価高騰対策支援金給付申入書(別記様式)により、支援金の給付の申入れを行うものとする。

2 給付対象者は、前項の申入れを受けた際に、支援金の給付の辞退を届け出ることができるものとする。

3 町長は、第1項の給付の申入れを行った日から起算して10日以上を経過する日までに前項による届出がないときは、速やかに給付を決定し、給付対象者に対し、支援金を給付するものとする。

(給付の方式)

第6条 支援金の給付は、令和7年度において、矢巾町コミュニティ活動交付金の振込先として指定された口座に振り込むことにより行うものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年1月30日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

画像

矢巾町コミュニティ施設物価高騰対策支援事業実施要綱

令和8年1月30日 告示第13号

(令和8年1月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 コミュニティ
沿革情報
令和8年1月30日 告示第13号