○矢巾町行政情報公開事務取扱規程
平成12年3月30日
訓令第1号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町行政情報公開条例(平成11年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)及び町長が管理する行政情報に関する矢巾町行政情報公開条例施行規則(平成11年矢巾町規則第19号。以下「規則」という。)の施行に関し、行政情報の公開等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(公開窓口の設置)
第2条 行政情報の公開に関する事務を効率的かつ適正に行い、住民サービスの充実を図るため、公開窓口を設置する。
2 公開窓口の名称、設置場所及び所管課は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 | 所管課 |
情報公開総合窓口 | 役場庁舎 | 総務課 |
(情報公開総合窓口の分掌事務)
第3条 行政情報の公開に関する情報公開総合窓口の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町長部局の各課等及び他の実施機関(以下「所管課等」という。)で管理する行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る相談及び案内に関すること。
(2) 行政情報公開請求書(以下「請求書」という。)等の受理に関すること。
(3) 所管課等が行う行政情報の公開の立会いに関すること。
(4) 公開する行政情報の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。
(5) 行政情報の公開の可否の決定に係る審査請求書の受理に関すること。
(6) 行政情報の検索に必要な資料(以下「検索資料」という。)の管理及び閲覧に関すること。
(7) 情報提供に係る行政資料の収集、管理及び提供に関すること。
(8) 行政情報公開事務の取扱いについての総合的な調整に関すること。
(9) 矢巾町行政情報公開・個人情報保護不服審査会(以下「不服審査会」という。)に関すること。
(10) 矢巾町行政情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)に関すること。
(11) 運営状況の報告及び公表に関すること。
(12) その他行政情報公開制度の運営に関すること。
(平28訓令13・平29訓令5・一部改正)
(所管課等の分掌事務)
第4条 行政情報の公開に関する所管課等の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 当該所管課等に対する公開請求に係る相談及び案内に関すること。
(2) 公開請求に係る行政情報の検索及びその通知に関すること。
(3) 公開の可否の決定及びその通知に関すること。
(4) 行政情報の公開の実施及び内容の説明に関すること。
(5) 公開の可否の決定に係る実施機関以外の利害関係を有するもの(以下「第三者」という。)からの意見聴取に関すること。
(6) 審査請求があった場合の不服審査会に対する諮問、決定、通知等その処理に関すること。
(7) 行政情報公開制度の運営に係る審議会に対する諮問に関すること。
(8) 当該所管課等の所管に係る行政情報の検索資料の作成に関すること。
(9) 当該所管課等における情報提供に係る行政資料の収集、管理及び提供に関すること。
(平28訓令13・平29訓令5・一部改正)
第5条 削除
(令2訓令23)
第6条 削除
(平29訓令5)
(請求書の受付窓口)
第7条 請求書の受付は、原則として総務課が所管するとする。したがって、所管課等に直接相談があった場合には、所管課等は他の制度による閲覧等や情報提供等できる場合を除き、情報公開総合窓口に案内するものとする。
2 前項の場合において、諸般の事情により、所管課等に直接請求があったときは、必要に応じて情報公開総合窓口との協議の上、当該所管課等が管理する行政情報に対する請求書に限り、受理することができるものとする。
3 公開請求の受付時間は、原則として、平日の午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(平29訓令5・一部改正)
(1) 請求内容の特定 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げるとおりとする。
ア 情報公開総合窓口での案内及び相談 情報公開総合窓口では、窓口職員が面談により、来訪者が必要とする行政情報の種類及び内容について具体的に聴取し、及び行政情報検索目録等により検索するなど、案内、相談等について十分協力するものとする。
イ 所管課等との連絡 行政情報の特定ができた場合は、所管課等に電話等で連絡し、当該行政情報の有無の確認、当該行政情報の件名又は内容、即日公開の可否等について確認するものとする。
(2) 請求内容に応じた対応の選択来訪者が求める行政情報の内容等により、次のいずれかにより対応するものとする。
ア 行政情報の公開請求(条例第5条関係)の場合
(ア) 公開を求められた行政情報については、検索資料による検索又は所管課等との連絡により、当該行政情報の存在の有無及び当該行政情報の内容の特定を行うものとする。その結果、対象となる行政情報が「明らかに公開できるもの」又は「公開の可否について検討を要するもの」であるときは、請求書に必要な事項記入してもらい、提出を受けるものとし「明らかに公開しないものとするもの」であるときは、一応そのことを説明し、それでもなお請求しようとするときは、請求を拒まないものとする。
(イ) 行政情報を特定する場合は、請求書受理後に当該請求に係る行政情報が不存在であることが判明することがないよう所管課等と十分連絡をとるものとする。この場合、必要があると認められる場合は、当該所管課等の職員の立会いを求めるものとする。
イ 他の制度による閲覧等(条例第34条関係)の場合
当該行政情報が、条例第34条に規定する他の法令等の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続きが定められているものであるときは、行政情報の公開を実施しないで、当該法令等の定めるところによることとなるので、その旨を来訪者に説明し、該当する所管課等に案内するものとする。
ウ 自己に関する個人情報の開示請求の場合
当該行政情報の内容が、自己に関する個人情報である場合は、個人情報保護制度により開示請求することができる旨を案内するものとする。
エ 情報の提供(条例第32条関係)の場合
当該行政情報が、町作成の刊行物などの行政資料で対応できる場合には、その旨を説明し、納得を得た上で情報提供により対応するものとする。なお、この場合は、当該行政情報の写しの交付を求められた場合を除き、請求書等の提出は不用とする。
(1) 請求内容の特定 所管課等では、窓口職員が面談により、来訪者が必要とする行政情報の種類及び内容について聴取し、及び行政情報検索目録等により検索するなど、案内、相談等について、十分協力するものとする。
(2) 請求内容に応じた対応の選択 来訪者が求める行政情報の内容等により、次のいずれかにより対応するものとする。
ア 情報の提供及び他の制度による閲覧等の場合
当該行政情報が、明らかに従来から行政上必要と認めて情報提供してきているものである場合及び他の法令等の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められているものであって当該所管課等が管理するものである場合は、従来通り当該所管課等において対応するものとする。
イ 行政情報の公開請求の場合
当該行政情報が、明らかに条例第5条に基づく行政情報の公開請求である場合は、情報公開総合窓口に案内するものとする。
ウ 対応が判然としない場合
当該行政情報の内容は特定できるが、その対応について判然としない場合及び当該行政情報の内容も特定できない場合は、情報公開総合窓口と協議し、若しくは情報公開総合窓口に案内するものとする。
(平29訓令5・令2訓令23・一部改正)
(1) 請求書の受付 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げるとおりとする。
ア 公開請求の受付 請求者が、請求書に必要事項を記載し、提出することにより行うものとし、口頭又は電話による請求は認めないものとする。受付担当者は、口頭又は電話による請求があったときは、請求は文書によらなければならないことを説明し、請求書により請求するよう指導するものとする。
イ 公開請求の内容 原則として、請求内容1件につき1枚の請求書により行うものとする。ただし、同一の所管課等に同一人から複数の行政情報の公開請求があった場合は、「請求する行政情報の件名又は内容」の欄に記載することができる範囲で、1枚の請求書により行うことができるものとする。
エ 請求の特例公開 請求を行おうとする者が身体の障害等により、自ら文書による請求が不可能又は困難な場合には、口頭による請求を認めることとし、受付担当者が口頭による請求内容を口述筆記し、請求者の確認を得るものとする。
(2) 請求者の記載事項の確認 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる事項を確認するものとする。
ア 「住所」欄 個人の場合は住所、法人その他の団体の場合は事務所又は事業所の所在地が記載されていること。
イ 「氏名」欄
(ア) 個人の場合は氏名、法人その他の団体の場合は名称並びに代表者の職及び氏名が記載されていること。
(イ) 請求書への押印は要しないものとする。
ウ 「電話番号」欄 請求者に迅速かつ確実に連絡するため、電話番号(自宅、勤務先、内線番号等)、担当者名等が記載されていること。
エ 「請求する行政情報の件名又は内容」欄 行政情報の件名又は知りたいと思う事項の内容が特定できる程度に具体的に記載されていること。この場合において、必要に応じ、行政情報検索目録により検索し、できれば該当する行政情報の特定を行い、その件名を記入してもらうものとする。
オ 「公開の方法」欄 いずれかの番号が○印で囲まれていること。なお、行政情報の閲覧及び写しの交付の両方を請求する場合には、両方の番号に○印で囲まれていること。
(3) 請求書の職員記録欄の留意事項 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる事項を記載するものとする。
ア 「行政情報の件名」欄
(ア) 検索資料及び所管課等との連絡により、請求に係る行政情報の件名を特定して記載するものとする。
(イ) 請求書の受付時にやむを得ない理由により特定できない場合は、後日「請求する行政情報の件名又は内容」欄に記載されている内容から判断するものとし、その旨を請求者に伝え、空欄のままで差し支えないものとする。
イ 「所管課等」欄
(ア) 請求に係る行政情報を管理している所管課等及び係等の名称並びに電話番号を記載するものとする。
(イ) なお、同一内容の行政情報が複数の課等に存在する場合には、当該行政情報を作成した課等又は当該情報に係る事務の主体となっている課等(各課等に対する照会(回答)文書については、当該照会を行った課等)を所管課等とするものとする。
ウ 「備考」欄 他の欄に記載できなかった事項、今後の事務処理を行う上で参考となる事項等を記載するものとする。
(4) 請求書の補正 情報公開総合窓口では、請求書の記載事項に書き漏れ、誤り、不明確な点がないかチェックを行い、不備がある場合は可能な限り補正することとし、その部分を補正又は補筆するよう求めるものとする。
(5) 請求書の受理 情報公開総合窓口では、以上の手続の後、請求書を受理するものとする。請求書を受理するときは、矢巾町文書管理規程(平成12年矢巾町訓令第4号)の定めるところにより収受し、当該請求書の写しに受領印を押印した上、請求者に交付するものとする。なお、請求者の住所、氏名、勤務先又は通学先等の記載に不備があっても、不備を理由に受理を拒んではならないものとする。
(6) 請求書を受理した場合の請求者への説明 情報公開総合窓口では、請求書を受理した場合は、請求者に対し、次の事項を説明するものとする。
ア 行政情報の公開は、公開の可否の決定に日数を要するため、原則として受理とは同時に行われないこと。
イ 請求に係る行政情報の公開の可否の決定は、請求を受理した日から起算して15日以内に行われること。また、公開の可否の決定を行ったときは、請求者に対し書面により通知されること。なお、この15日の期間には通知の郵送に要する日数が含まれないこと。
ウ やむを得ない理由により15日以内に決定が行われない場合は、決定期間が延長されることがあり、この場合には、請求者に対し延長の期間及びその理由が書面により通知されること。
エ 行政情報の公開を実施する場合の日時、場所等は、上記イの書面で指定されること。
オ 行政情報の写しの交付を希望する場合は、写しの作成に要する費用を請求者が負担する必要があること。さらに、行政情報の写しの送付を希望する場合は、送付に要する費用を請求者が負担する必要があること。
(7) 情報公開総合窓口において行政情報が不存在であることが判明した場合の取扱い 情報公開総合窓口において行政情報を特定する段階で、当該行政情報の不存在が判明した場合には、請求者に対し、一応そのことを説明し、それでもなお請求しようとするときは、請求を拒まないものとする。
また、行政情報が不存在である場合でも、他の方法により、請求の趣旨に沿った情報の提供が可能なものについては、その旨を説明するものとする。
(8) 請求書を受理した後の取扱い 情報公開総合窓口では請求書を受理した後は、次に掲げる区分に応じて、処理するとともに、「行政情報公開請求等処理簿」(様式第1号)により、常に処理過程等を把握することができるようにするものとする。
ア 情報公開総合窓口で請求を受理した場合 請求書に受理印を押印し、その写しを保管した上で、直ちに、当該請求書を所管課等へ回付するものとする。この場合、所管課等が出先機関である場合にあっては、その写しを当該請求の内容に係る事務主管課に対して送付するものとする。
イ 所管課等で請求書を受理した場合 当該請求書を、直ちに、情報公開総合窓口へ回付するものとする。
(平29訓令5・一部改正)
(1) 内容の検討 所管課等は、請求書を受理した場合は、別に定める判断基準に基づき、請求のあった行政情報に記録されている情報が条例第9条各号に規定する情報(以下「非公開事項」という。)に該当するかどうか等について検討するものとする。この場合、所管課等は、請求のあった行政情報に記載されている収受時又は起案時における公開の可否の判断を参考とするものの、当該判断を固定的に考えるのではなく、改めて非公開事項に該当するかどうかの判断を行うものとする。
(2) 公開の可否の決定期間 所管課等は、公開の請求のあった日から起算して15日以内に公開の可否の決定をするものとする。この場合において、情報公開総合窓口において請求書を受理した日をもって、条例第7条に規定する請求があった日として取り扱うものとするほか、決定期間の起算日は、受理した日を第1日とし、また、満了日が休日にあたるときは、その翌日をもって満了日とするものとする。
(3) 決定期間の延長 所管課等は、次に掲げる理由のいずれかに該当するときは、決定期間を延長することができるものとする。この場合には、「行政情報公開決定期間延長通知書」(様式第2号)により、請求者に通知するほか、当該通知書の写しを情報公開総合窓口に対して送付するものとする。なお、所管課等は、当該通知書が15日の決定期間内に請求者に到達するよう努めるものとする。
ア 天災等の発生、突発的な業務量の増大等のため、期間内に公開・非公開の決定をすることが困難である場合
イ 請求があった行政情報に所管課等以外のものに関する情報が記載されており、当該所管課以外のものの意見を聴く必要がある場合であって、期間内に公開・非公開の決定をすることが困難であるとき。
ウ 請求があった行政情報に複数の所管課等に関連する事務に関する情報が記録されており、当該関連所管課等の意見を徴するのに相当の日数を要する場合
エ 一度に多くの請求があり、短期間に行政情報を検索することが困難である場合
オ 請求に係る行政情報の情報量が膨大であり、又は内容が複雑で、公開・非公開の決定の判断に相当の日数を要する場合
カ 国等の監査等のため、請求に係る行政情報が国等に提出されているとき。
キ 年末年始等公務を行わない日を含む場合
ク その他合理的な理由により期間内に公開・非公開の決定をすることが困難である場合
(4) 決定の決裁 公開の可否の決定は、各実施機関の専決及び代決に関する規程の規定により、所管課等の長の専決事項とするものとする。ただし、特に重要であると認められる事案については、上司の決裁を受けなければならないものとする。
(5) 内部調整 公開の可否の決定に当たっては、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げるとおり内部調整を行うものとする。
ア 情報公開総合窓口との協議 所管課等は、公開の可否の決定に当たっては、情報公開総合窓口に協議するものとする。
イ 関係課等との調整 所管課等は、公開の請求に係る行政情報に他の所管課等が所掌する事務に係る情報が記録されている場合又は他の所管課等が作成したものである場合には、当該所管課と連絡をとり調整を行うものとする。
(6) 第三者情報に係る調査 所管課等は、請求のあった行政情報に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じ第三者に対し、次条(第三者に関する情報の取扱い)の規定により、調査を行うものとする。
(8) 決定の通知 所管課等は、公開の可否の決定をしたときは、速やかに決定通知書を請求者へ送付するものとする。この場合、所管課等は、決定通知書の写しを情報公開総合窓口に対し送付するものとする。なお、請求書の提出があった日に、請求に係る行政情報の全部を公開する場合は、条例第7条第2項ただし書の規定に基づき、口頭で通知することができるものとする。また、即日公開を実施した場合は、請求書の備考欄にその旨を記載するとともに、その旨を情報公開総合窓口へ連絡するものとする。
カ 「公開しないこととした部分の内容」欄(様式第5号関係) 公開しない情報の概要を、当該情報の内容が判明しないように留意して記載するものとする。
(平29訓令5・一部改正)
(1) 調査の実施 所管課等は、公開の請求に係る行政情報に第三者に関する情報が記録されている場合は、当該第三者に対する調査を実施するものとする。ただし、当該情報が非公開事項のいずれかに該当すること又は該当しないことが明らかであるときは、調査を行う必要はないものとする。
(3) 調査事項 所管課等で調査する事項は、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次のとおりとする。
ア 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。) 当該情報を公開することによる影響の有無及び程度
イ 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報 当該情報を公開することによる不利益の有無及び程度
ウ 国、町以外の地方公共団体その他これらに類する団体に関する情報 当該情報を公開することによる協力関係又は信頼関係への影響、事務の意思形成に対する支障又は事務の目的達成の困難性若しくは公正若しくは円滑な執行に対する支障の有無及び程度
(4) 調査書の作成 調査を行った所管課等は、第三者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)、調査実施年月日、調査の内容又は当該第三者の意見その他必要な事項を記録した調査書を作成するものとする。
(5) 第三者への通知 調査を行った所管課等は、第三者情報について、聴取を行った後に公開決定をした場合は、当該第三者に対し「行政情報の公開について(通知)」(様式第8号)によりその旨を通知するものとする。また、公開しない旨の決定をした場合には、口頭又は書面で通知するものとする。
(1) 行政情報の閲覧の方法 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次のとおりとする。
ア 文書、図画、写真及びフィルム(ポジフィルムに限る。)(以下「文書等」という。)の場合 原則として、原本を閲覧に供するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、原本を複写した物を閲覧に供するものとする。なお、この場合、複写に要する費用は徴収しないものとする。
(ア) 原本を閲覧に供することにより、当該文書等を汚損し、又は損傷するおそれがあるもの
(イ) 日常業務に使用している台帳、帳簿等を閲覧に供する場合で、閲覧に供することにより日常の業務に支障をきたすおそれがあるもの
(ウ) 行政情報に非公開情報が記録され、原本から分離できない状態にあるもの
(エ) 行政の円滑な執行を確保する必要のある場合、その他相当の理由があるとき。
イ マイクロフィルムの場合 マイクロリーダー所有課に請求者を案内し、マイクロリーダーにより行うものとする。
ウ スライドの場合 スライドプロジェクターにより行うものとする。
(2) 行政情報の写しの作成及び交付の方法 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次のとおりとする。
ア 文書等の場合
(ア) 行政情報の原本又はそれを複写した物について、複写機により作成した写しを交付することにより行う。なお、写しの用紙の大きさは、電子複写機による場合にあっては、日本産業規格A列3番、B列4番、A列4番又はB列5番とし、乾式複写機又は湿式複写機による場合にあってはB列3番以上とする。この場合、写しの作成は原則として所管課等の職員が行うものとする。また、写しの交付部数は、交付申込のあった行政情報1件につき1部とする。
(イ) 著作権法(昭和45年法律第48号)により複製を禁じられている物については、その部分は写しの交付ができないので留意する必要がある。
イ マイクロフィルムの場合 リーダープリンターにより作成した写しを交付することにより行うものとする。
(3) 部分公開の方法 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次のとおりとする。
ア 公開部分と非公開部分とがページ単位で区分できる場合
(ア) 取り外しのできる場合 非公開部分を取り外して公開部分のみを公開するものとする。
(イ) 取り外しのできない場合 公開部分が記録されているページを複写した物、非公開部分をクリップで挟み閉ざした物、非公開部分を袋で覆った物等により公開するものとする。
イ 公開部分と非公開部分が同一ページにある場合 非公開部分を遮へい物で覆って複写した物、該当ページを複写した上で非公開部分を黒インク等で塗りつぶし、再度複写した物等により公開するものとする。
(令元訓令2・一部改正)
(1) 日時及び場所 行政情報の公開は、決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所において行うものとする。
(2) 行政情報の公開の準備
ア 所管課等は、公開の指定時刻までに公開の場所へ請求に係る行政情報を搬入し、待機するものとする。
イ 所管課等は、汚損等のおそれがあるなどの理由により、原本を複写した物を公開する場合は、あらかじめ行政情報の写しを準備するものとする。
(3) 公開決定通知書の提示 所管課等は、公開の場所へ来庁したものに対して決定通知書提示を求め、請求者本人であること、行政情報の件名等の確認を行うものとする。
(4) 行政情報の閲覧の実施
ア 所管課等は、行政情報を提示し、請求者の求めに応じて当該行政情報の内容等について説明するものとする。なお、情報公開総合窓口の職員は原則としてこの閲覧に立ち会うものとする。
イ 所管課等は、閲覧者に対し、行政情報を改ざんし、汚損し、又は損傷することのないよう説明するものとする。所管課等は、行政情報を改ざんし、汚損し、若しくは損傷し、又はこれらのおそれがあると認められるときは、当該行政情報の閲覧を中止させ、又は禁止するものとする。
(5) 行政情報の写しの交付
イ 請求者に対して、「行政情報等の写しの交付申込書」(様式第9号)の提出を求めるものとする。
ウ 行政情報の写しを作成し、当該写しを請求者に提示して確認するものとする。
エ 写しの作成に要した費用を徴収し、「領収書」(様式第10号)及び当該写しを交付するものとする。
オ 当初の公開の請求において公開の方法の希望が閲覧の請求のみである場合であっても、公開の当日に写しの交付を求められたときは、その場で写しの交付を実施して差し支えないものとする。
(6) 指定日時以外の行政情報の公開の実施 請求者がやむを得ない理由により、指定した日時に行政情報の公開を受けることができない場合には、別の日時に行政情報の公開を実施できるものとする。この場合、所管課等は、改めて決定通知書は送付しないものとし、当初の決定通知の発議書に変更した日時を記載するものとする。なお、日時を変更した場合は、その旨を情報公開総合窓口に連絡するものとする。
(1) 費用の額 行政情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は、規則第6条に規定する額とする。
(2) 費用徴収の方法 行政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、矢巾町会計規則(平成19年矢巾町規則第18号。以下「会計規則」という。)の定めに従い、次により徴収するものとする。
イ 納入通知書により徴収する場合 所管課等は、決定通知書に、情報公開総合窓口から送付された納入通知書を添えて請求者に送付し、複写料又は郵送料を金融機関に納付させるものとする。所管課等は複写料又は郵送料が納入されたことを確認した上で、請求者に対して当該行政情報の写しを送付するものとする。
(3) 収入の歳入科目 行政情報の写しの作成及び送付に要する費用に係る収入の歳入科目は次のとおりとする。
(款)諸収入 (項)雑入 (目)雑入 (節)雑入
(審査請求書の受理)
第15条 公開の可否について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による審査請求(以下「審査請求」という。)があった場合は、次により取り扱うものとする。
(1) 公開の可否の決定に係る審査請求書は、情報公開総合窓口において受理するものとする。
(2) 審査請求は、法第19条の規定に基づき書面によることとし、口頭による審査請求は認めないものとする。
(3) 情報公開総合窓口では、審査請求書の受理に当たっては、形式的要件について審査の上受理し、その写しを保管した上で、直ちに当該審査請求書を、当該審査請求書に係る公開の可否の決定を行った所管課等に送付するものとする。
(平28訓令13・令2訓令23・一部改正)
(審査請求書の要件審査)
第16条 情報公開総合窓口又は所管課等は、審査請求書の受理に当たっては又は送付を受けたときは、法の規定に基づき、次の要件について審査するものとする。
(1) 審査請求書の記載事項の確認
ア 審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
イ 審査請求に係る処分
ウ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
エ 審査請求の趣旨及び理由
オ 処分庁(実施機関)の教示の有無及び内容
カ 審査請求の年月日
キ 審査請求人が、法人その他の社団又は財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合は、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所
(2) 不作為についての審査請求書の場合の記載事項の確認
ア 審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
イ 当該不作為に係る処分その他の行為についての申請の内容及び年月日
ウ 審査請求の年月日
(3) 代表者又は管理人、総代又は代理人がある場合は、それぞれの資格を証明する書面(登記事項証明書、代表者又は管理人を選任したことを証する総会議事録等の写し、代理人委任状等)の添付の有無
(4) 審査請求期間内(公開の可否の決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内)の審査請求かどうか。
(5) 審査請求適格の有無(公開の可否の決定によって直接自己の権利利益を侵害された者かどうか。)
2 所管課等は、当該審査請求が前項の要件を満たさず不適法であっても、補正することができるものがある場合は、相当の期間を定めて補正を命ずるものとする。なお、補正を命ずる場合は、情報公開総合窓口と協議するものとする。
3 所管課等は、当該審査請求が次のいずれかに該当する場合には、当該審査請求について却下の決定を行い、決定書の謄本を審査請求人に送付するものとする。この場合、所管課等は、当該決定書の写しを行政情報室に対して送付するものとする。なお、却下の決定を行う場合は、情報公開総合窓口と協議するものとする。
(1) 審査請求が不適法であり、かつ、補正不能である場合
(2) 補正命令に応じなかった場合
(3) 補正命令に定める補正の期間を経過した場合
(平28訓令13・令3訓令6・一部改正)
(公開の可否の決定の再検討)
第17条 所管課等は、審査請求があったときは、直ちに公開の可否の決定の再検討を行うものとする。
2 所管課等は、全部非公開決定又は部分公開決定を取り消して、全部公開決定をするときは、直ちに審査請求人へ決定書の謄本を送付するものとする。この場合、所管課等は、当該決定書の写しを情報公開総合窓口に対して送付するものとする。なお、この場合、不服審査会への諮問は不要となるものであること。
(平28訓令13・一部改正)
(不服審査会への諮問)
第18条 所管課等は、再検討を経た後においてもなお全部非公開決定又は部分公開決定が妥当であると判断する場合には、審査請求を却下する場合を除き、原則として審査請求書を受理した日から20日以内に、次に定めるところにより、不服審査会へ諮問するものとする。
(1) 諮問書の作成所管課等は、次に掲げる事項を記載した諮問書を作成するものとする。
ア 審査請求に係る決定の対象となった行政情報の件名
イ 公開の可否の決定を行った具体的理由
ウ その他必要な事項
(2) 諮問書の提出所管課等は、諮問書に次に掲げる書類を添付して、情報公開総合窓口へ提出するものとする。
ア 審査請求書の写し
イ 行政情報公開請求書の写し
ウ 行政情報公開請求に対する決定通知書の写し
エ 審査請求に係る経過説明書
オ その他必要な書類(当該審査請求の対象となった行政情報等)
(平28訓令13・一部改正)
(不服審査会の意見聴取及び答申)
第19条 所管課等は、不服審査会から質問を受け、又は意見の陳述、必要な書類の提出若しくは説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
2 情報公開総合窓口は、不服審査会から答申があった場合は、答申書を直ちに所管課等へ送付するものとする。
(審査請求に対する決定)
第20条 所管課等は、答申書の送付があった場合は、これを尊重して、原則として10日以内に当該審査請求に対する決定を行うものとする。この場合、所管課等は、情報公開総合窓口に協議するものとする。
2 所管課等は、審査請求に対する決定を行った場合は、決定書の謄本を審査請求人へ送付するとともに、その写しを情報公開総合窓口に対して送付するものとする。
3 所管課等は、審査請求により原処分を取り消した場合は、速やかに決定通知書を審査請求人へ送付するとともに、その写しを情報公開総合窓口に対して送付するものとする。
4 審査請求により第三者情報が記録されている行政情報の公開の可否の決定が変更された場合は、所管課等は、その旨当該第三者に通知するものとする。
(平28訓令13・平29訓令5・一部改正)
(平28訓令13・令2訓令23・一部改正)
(行政情報の検索資料)
第22条 行政情報の検索資料は、規則第7条に規定する行政情報検索目録(以下「検索目録」という。)とする。
2 所管課等は、前項に規定する検索目録を作成するものとする。
3 所管課等は、第1項に規定する検索目録を作成するに当たっては、住民の閲覧に適するよう必要な措置を講ずるものとする。
(平29訓令5・旧第23条繰上)
(行政資料の収集、管理及び提供)
第23条 行政資料の収集、管理及び提供は、情報公開総合窓口において行うものとする。なお、行政資料の収集、管理及び提供の実施に関しては別に定めるものとする。
(平29訓令5・旧第25条繰上)
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日訓令第3号)
この訓令は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年5月1日訓令第5号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この訓令による改正後の様式第10号の規定は適用せず、この訓令による改正前の様式第10号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年11月25日訓令第2号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日訓令第4号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月6日訓令第5号)
この訓令は、平成29年12月6日から施行する。
附則(令和元年9月5日訓令第2号)
この訓令は、令和元年9月5日から施行する。
附則(令和2年8月1日訓令第23号)
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日訓令第6号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(平28訓令13・一部改正)
(平28訓令13・一部改正)
(平28訓令13・一部改正)
(平28訓令13・一部改正)
(平28訓令13・一部改正)
(平28訓令13・一部改正)
(平28訓令13・一部改正)
(平28訓令13・一部改正)