○矢巾町農業集落排水処理施設条例施行規則
昭和62年3月30日
規則第4号
注 平成28年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町農業集落排水処理施設条例(平成19年矢巾町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の新設等の承認申請)
第2条 条例第4条の規定により、排水設備の新設又は改造若しくは撤去(以下「新設等」という。)の承認を受けようとする者は、排水設備新設・改造計画承認申請書により申請するものとする。
(1) 施行箇所付近見取図 縮尺5,000分の1程度で申請地の位置を明示するもの
(2) 計画平面図及び縦断図 縮尺300分の1程度で次の事項を表示するもの
ア 工事施工地の境界線
イ 道路及び付近の既設汚水ます
ウ 建設の平面図及び設備(便所、台所、浴室、手洗等)の配置
エ 管渠の位置及び勾配
3 管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)は、第1項に規定する申請書を受理したときはこれを審査し、基準に適合すると認めたときは、農業集落排水処理施設排水設備計画承認書により申請者に通知するものとする。
(工事の施工、確認等)
第3条 前条第3項の規定により承認を受けた者は、承認のあった日から起算して7日以内に新設等の工事に着手しなければならない。ただし、事業管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
2 条例第6条第1項に規定する工事店が請負う新設等の工事(以下「工事」という。)の設計審査及び材料検査並びに工事完成の確認は、事業管理者が指定する町職員が行う。
3 工事店は、矢巾町公共下水道条例(平成12年矢巾町条例第31号)第10条の規定により事業管理者が指定した者とし、工事店の責務及び遵守事項並びに指定の取消し又は一時停止は、同条例第15条及び第17条の規定を適用する。
(工事の完了届)
第4条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の工事が完了した旨の届出は、排水設備工事完了届により届け出なければならない。
2 事業管理者は、条例第7条第2項の規定により排水設備等の検査を実施して、矢巾町公共下水道条例施行規則(平成12年矢巾町規則第62号。以下「下水道条例施行規則」という。)に規定する排水設備検査済証(様式第1号)を交付するものとする。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項で定めるカドミウム及びその化合物等人体に有害な物質
(2) 油脂類
(3) 農薬
(4) 家畜の糞尿
(平28規則57・一部改正)
(1) 災害その他の理由により使用料の納付が困難である者
(2) その他事業管理者が公益上特別な理由があると認めた者
(平28規則57・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第15号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月14日規則第8号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月13日規則第66号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月18日規則第57号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。