○矢巾町出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則

令和5年3月31日

規則第20号

出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和52年矢巾町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項の規定に基づき、出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「課等」とは、矢巾町課設置に関する条例(昭和60年矢巾町条例第8号)第1条に規定する課、会計管理者の補助組織規則(平成19年矢巾町規則第22号)に規定する室、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局並びに矢巾町教育委員会行政組織規則(令和2年矢巾町教育委員会規則第8号)に規定する課、教育機関(矢巾町学校給食共同調理場に限る。)及びその他の機関をいう。

(令6規則21・一部改正)

(出納員)

第3条 課等に、会計管理者の命を受け、所管する現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどる出納員を置く。

2 出納員は、次に掲げる職にある職員をもって充てる。

(1) 課等の長

(2) 出納室係長及び矢巾町学校給食共同調理場次長

3 物品の出納又は保管の事務をつかさどる出納員については、矢巾町物品管理規則(平成19年矢巾町規則第21号)で別に定める。

(出納員以外の会計職員)

第4条 課等に、出納員の事務を補助させるため、現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、出納員が指名するものとし、指名した現金取扱員について会計管理者に報告するものとする。

3 現金取扱員は、臨時的に任用された職員以外の職員のうちから指名する。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

4 現金取扱員は、出納員の命を受け、現金収納に係る事務を分掌する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

矢巾町出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則

令和5年3月31日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和5年3月31日 規則第20号
令和6年3月28日 規則第21号