ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について
最終更新日:2026年04月27日

令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方公共団体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられました。
これに合わせて、システムの稼働環境として国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが努力義務とされており、ガバメントクラウド上で提供される標準準拠システムへの移行に伴う経費については、国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされています。

一方で、ガバメントクラウド以外の環境へ移行する場合においても、以下の条件をすべて満たすことで、例外的に同補助金による財政支援を受けることが可能とされています。
1.ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
2.ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータ連携させることを可能とすること

矢巾町の対応について

矢巾町では、以下の標準準拠システムについては、デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けたうえで、ガバメントクラウド以外の環境へ移行することとしました。そのため、ガバメントクラウドとの性能面・経済合理性等に関する比較結果を公表します。

ガバメントクラウド以外の環境へ移行する標準準拠システム

システム 戸籍システム、戸籍附票システム
環境 富士フイルムシステムサービス株式会社が提供するクラウド環境【戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス】

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