○矢巾町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月17日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)の趣旨を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給与の支給額を減額するため、特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(昭和31年矢巾町条例第5号)等の特例を定めるものとする。
(特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例第2条各号に掲げる特別職の職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年矢巾町条例第9号)第2条に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(一般職の職員の給与に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。以下「一般職給与条例」という。)第4条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年矢巾町条例第9号)附則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の1を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、一般職給与条例第23条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 一般職給与条例第23条第1項 前項に定める額
(2) 一般職給与条例第23条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 一般職給与条例第23条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(4) 一般職給与条例第23条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、一般職給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第12条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額及び職員の給与の支給に関する規則(昭和51年矢巾町規則第7号。以下「給与支給規則」という。)第14条第1項で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1を乗じて得た額に相当する額を減じた額とし、第13条、第15条及び第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及び給与支給規則第14条第1項で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じて得たものを減じたもので除して得た額に100分の1を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、一般職給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から附則第17項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第19項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年矢巾町条例第3号)第19条の規定の適用については、同条中「同条第2項」とあるのは、「矢巾町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年矢巾町条例第12号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年矢巾町条例第6号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条第2項」とあるのは、「矢巾町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年矢巾町条例第12号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)
第7条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年矢巾町条例第1号)第4条の規定の適用については、同条中「寒冷地手当」とあるのは、「寒冷地手当の額(これらの給与のうち、矢巾町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年矢巾町条例第12号)第4条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(端数計算)
第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。