○矢巾町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第31号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、矢巾町健康診査及びがん検診等実施要綱(平成27年矢巾町告示第94号)による検診料金の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 矢巾町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付要綱(平成28年矢巾町告示第100号)による医療費の給付に関する事務又は医療費の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務

(2) 矢巾町ひとり親家庭医療費給付要綱(平成28年矢巾町告示第101号)による医療費の給付に関する事務又は医療費の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務

(3) 矢巾町寡婦医療費給付要綱(平成15年矢巾町告示第57号)による医療費の給付に関する事務又は医療費の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減事業実施要綱(平成12年矢巾町告示第96号)による利用者負担の軽減の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 矢巾町小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年矢巾町告示第43号)による用具の給付に関する事務又は用具の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務とする。

(2) 矢巾町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成2年矢巾町告示第38号)による用具の給付に関する事務又は用具の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務とする。

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、矢巾町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱(平成25年矢巾町告示第69号)による助成金の交付に関する事務又は助成金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務とする。

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 矢巾町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要領(平成16年矢巾町告示第31号)による慰労手当の支給に関する事務若しくは慰労手当の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは申請に対する応答に関する事務又は受給者に係る届出に関する事務とする。

(2) 矢巾町在宅要介護者家族介護慰労事業実施要綱(平成13年矢巾町告示第48号による慰労金の支給に関する事務又は慰労金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務とする。

7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、矢巾町ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成4年矢巾町告示第45号)による派遣の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務とする。

8 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、矢巾町高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱(平成8年矢巾町告示第11号)による補助金の交付に関する事務又は補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務とする。

9 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、矢巾町緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成17年矢巾町告示第17号)による装置の貸与に関する事務又は装置の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務とする。

10 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、矢巾町家族介護用品支給事業実施要綱(平成17年矢巾町告示第18号)による介護用品の支給に関する事務若しくは介護用品の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは申請に対する応答に関する事務又は受給者に係る届出に関する事務とする。

11 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、矢巾町一般不妊治療費助成金交付要綱(平成26年矢巾町告示第19号)による助成金の交付に関する事務又は助成金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務とする。

(平28規則50・令6規則2・一部改正)

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第4条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、矢巾町健康診査及びがん検診等実施要綱による検診料金の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報とする。

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第6号の障害者及び障害児に対する日常生活用具の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者若しくはその配偶者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 障害者総合支援法第77条第1項第6号の住宅改修費の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者若しくはその配偶者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報当該申請を行う者若しくはその配偶者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 障害者総合支援法第77条第1項第8号の移動支援事業費の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者若しくはその配偶者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(4) 障害者総合支援法第77条第5項の更生訓練費の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者若しくはその配偶者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(5) 障害者総合支援法第77条第5項の日中一時支援事業費の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者若しくはその配偶者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(6) 障害者総合支援法第77条第5項の自動車運転免許取得費の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者若しくはその配偶者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(7) 障害者総合支援法第77条第5項の自動車改造費の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者若しくはその配偶者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 矢巾町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付要綱による医療費の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る受給者若しくはその配偶者若しくは当該受給者の扶養義務者又は監護者に係る市町村民税に関する情報

(2) 矢巾町ひとり親家庭医療費給付要綱による医療費の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る受給者又は当該受給者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(3) 矢巾町寡婦医療費給付要綱による医療費の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る受給者又は当該受給者の扶養義務者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減事業実施要綱による利用者負担の軽減の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税又は固定資産税(地方税法第5条第2項第2号に掲げる固定資産税をいう。)に関する情報とする。

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 矢巾町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱による用具の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る市町村民税に関する情報

(2) 矢巾町老人日常生活用具給付等事業実施要綱による用具の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、矢巾町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱による助成金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 矢巾町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要領による慰労手当の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(2) 矢巾町在宅要介護者家族介護慰労事業実施要綱による慰労金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

8 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、矢巾町ホームヘルプサービス事業運営要綱による派遣の申出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

9 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、矢巾町高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要領による補助金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又はその配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報とする。

10 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、矢巾町緊急通報装置貸与事業実施要綱による装置の貸与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

11 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、矢巾町家族介護用品支給事業実施要綱による介護用品の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

12 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、矢巾町一般不妊治療費助成金交付要綱による助成金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報とする。

(平30規則6・令6規則2・一部改正)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第50号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年12月13日規則第65号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月1日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、この改正による改正後の矢巾町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則第3条及び第4条第2項第1号の規定は、公布の日から施行する。

矢巾町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
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平成28年8月1日 規則第50号
平成28年12月13日 規則第65号
平成30年2月26日 規則第6号
令和6年2月1日 規則第2号